
所持品の注意(ナイフ)
最近多いのが、ナイフ規制に引っかかるというもの。
まあ、山に探検に行くとか言う場合は認められるのでしょうが、
私はツールナイフを常に携帯しています。
で、銃刀法などの軽犯罪にひっかからないか?
という点で検証します。
え〜〜思いっきり屁理屈こねてますのでよろしく。
ビクトリノックス、レザーマンのツールナイフに関して当てはめます。
(自分が好きで持ってるから)
刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止
第22条に「業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」と規定され、これに違反した者には、第31条の18第3号により2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることとなっている。
第22条ただし書で、刃体の長さが8センチメートル以下に刃物の携帯が認められるものとして、施行令第9条に
1. 刃体の先端部が著しく鋭く、かつ、刃が鋭利なはさみ以外のはさみ
2. 折りたたみ式のナイフであって、刃体の幅が1.5センチメートルを、刃体の厚みが0.25センチメートルをそれぞれこえず、かつ、開刃した刃体をさやに固定させる装置を有しないもの
3. 法第22条の内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のくだものナイフであつて、刃体の厚みが0.15センチメートルをこえず、かつ、刃体の先端部が丸みを帯びているもの
4. 法第22条の内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが7センチメートル以下の切出しであつて、刃体の幅が2センチメートルを、刃体の厚みが0.2センチメートルをそれぞれこえないもの
が定められている。
なお、軽犯罪法第1条第2号に「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」について、拘留または科料に処せられることとなっている。
これに関して、解釈すると折りたたみの8センチ以下の長さで、幅1.5センチ厚さ2.5ミリ以下のものは持っててもいいってこと。
さらに軽犯罪法に引っかかるかどうかという面では、隠して携帯していたものと書いてあるので、堂々と持ってればいいのでは?
で、正当な理由は仕事とか、買ってから持って帰るとかそういうことらしいが、最近はドライバーの所持も文句を言われるらしい。
いろいろ正当な理由として挙げられるのですが、融通の利かないオマワリだと、自転車が壊れたときの非常用も通用しないらしいので、
最悪「時計修理を仕事でやることが結構あるので持っている。」といってやるつもりです。
何を持ってたらダメかというと・・・・
実は押し出して刃が出るアレ・・・そう、カッターナイフなんです。
長さも結構あるし、折りたたみ式でないって事。
おいおい、どこの事務所にもあるぞあれ・・・
事務所に立ち入り検査はいったら、どこも銃刀法違反で捕まります(^^;
・・・刀狩の時代に舞い戻った日本です。
まあ、最悪没収されたときの対処として、
5日以内の返還が決められていますので、没収ではなくて、一時保管となっています。
たとえば挙動不審で没収された場合でも本人以外のものに(家族とかね)返還するということが決められていますのでご安心を。


冒険者ギル堂